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お役立ち情報  2021/06/15

令和3年6月 ~住宅ローン控除について~

(株)ハウスメイトの新崎です。本日は『住宅ローン控除』をご紹介させていただきます。住宅ローン控除制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得した方を対象にした制度で、住宅ローンの年末残高に応じて、住宅取得者の所得税から一定額を控除(所得税から控除しきれなかった額は、個人住民税より控除)するもので、いわゆる減税措置です。例えば会社員の方(給与所得者)が住宅ローンを組んで一定の住宅を買った場合、給与所得の所得税率が本来の額より低くなります。この制度による控除期間は10年です。購入から10年にわたり、毎年末の住宅ローンの残高の1%が所得税の額から控除されます。

住宅ローン控除制度の適用を受けることができる場合は、次の通りです。

 

【主な適用要件】

・期間が10年以上の住宅ローンであること

・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

・住宅の床面積が50㎡以上であること

・住宅を取得した日から6か月以内に居住すること

・中古住宅の場合、耐震性能をなしていること  など

控除額 各年の住宅ローンの年末残高×控除率(1%)=控除額

※年末残高が4,000万円以上ある場合は4,000万円として計算

なお、住宅ローン控除の適用を受ける為には、確定申告書の提出が必要となりますが、会社員などの給与所得者であれば、適用を受ける最初の年だけ確定申告書を提出すれば、以降は年末調整により控除されます。

次の要件満たせば、住宅ローン控除を受けることができます

【対象となる住宅】

・床面積が50㎡以上

2分の1以上を居宅として使用

・新築住宅

・中古住宅(一定の耐火基準を満たす)

 

【対象となる住宅ローン】

・返済期間が10年以上

・金融機関からの借り入れ(家族や知人からの借り入れでない)

 

【対象となる人】

・合計所得金額が3,000万円以下

・住宅を購入後、6か月以内に居住

・居住した年の前後2年間で、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を受けていない など

・控除額の計算例

年末のローン残高が、5,000万円あった場合

※控除対象借入限度額4,000万円(一般の住宅の場合)として計算長期優良住宅の場合は、控除借入限度額は5,000万円。

設定例)4,000万円 × 控除率(1%) = 40万円

この年の所得税額から40万円が控除される。

ポイント

住宅ローン減税の控除期間が3年間延長される。

消費税率10%への引き上げ後の住宅購入等を支援する為、2019101日から20201231日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年延長することとされました。

11~13年目の控除額

以下のいずれかの小さい額

・年末の住宅ローン残高(4,000万円を限度)×1

・建物購入価格(4,000万円を限度)×⅔%(2%÷3年)

 

詳しくはスタッフまでお気軽にご相談ください!

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