お役立ち情報 2021/06/15
令和3年6月 ~住宅ローン控除について~
(株)ハウスメイトの新崎です。本日は『住宅ローン控除』をご紹介させていただきます。住宅ローン控除制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得した方を対象にした制度で、住宅ローンの年末残高に応じて、住宅取得者の所得税から一定額を控除(所得税から控除しきれなかった額は、個人住民税より控除)するもので、いわゆる減税措置です。例えば会社員の方(給与所得者)が住宅ローンを組んで一定の住宅を買った場合、給与所得の所得税率が本来の額より低くなります。この制度による控除期間は10年です。購入から10年にわたり、毎年末の住宅ローンの残高の1%が所得税の額から控除されます。
住宅ローン控除制度の適用を受けることができる場合は、次の通りです。
【主な適用要件】
・期間が10年以上の住宅ローンであること
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・住宅の床面積が50㎡以上であること
・住宅を取得した日から6か月以内に居住すること
・中古住宅の場合、耐震性能をなしていること など
控除額 各年の住宅ローンの年末残高×控除率(1%)=控除額
※年末残高が4,000万円以上ある場合は4,000万円として計算
なお、住宅ローン控除の適用を受ける為には、確定申告書の提出が必要となりますが、会社員などの給与所得者であれば、適用を受ける最初の年だけ確定申告書を提出すれば、以降は年末調整により控除されます。
次の要件満たせば、住宅ローン控除を受けることができます
【対象となる住宅】
・床面積が50㎡以上
・2分の1以上を居宅として使用
・新築住宅
・中古住宅(一定の耐火基準を満たす)
【対象となる住宅ローン】
・返済期間が10年以上
・金融機関からの借り入れ(家族や知人からの借り入れでない)
【対象となる人】
・合計所得金額が3,000万円以下
・住宅を購入後、6か月以内に居住
・居住した年の前後2年間で、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を受けていない など
・控除額の計算例
年末のローン残高が、5,000万円あった場合
※控除対象借入限度額4,000万円(一般の住宅の場合)として計算長期優良住宅の場合は、控除借入限度額は5,000万円。
設定例)4,000万円 × 控除率(1%) = 40万円
この年の所得税額から40万円が控除される。
ポイント
住宅ローン減税の控除期間が3年間延長される。
消費税率10%への引き上げ後の住宅購入等を支援する為、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年延長することとされました。
11~13年目の控除額
以下のいずれかの小さい額
・年末の住宅ローン残高(4,000万円を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円を限度)×⅔%(2%÷3年)
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