お役立ち情報 2021/08/03
令和3年8月 住宅ローン減税 今後どうなる?
こんにちは!ハウスメイトの新崎です!
本日は住宅ローン減税【正式名称:住宅借入金等特別控除】の今後についてコラムを書かせて頂きます!
住宅ローン減税がどういう制度なのかについては過去の「お役立ち情報」をご参照下さい。
その①3年間延長特例の期限
消費税率10%が適用される住宅の取得をする際には消費税増税に伴い、住宅ローン減税の期間が3年間の延長となりましたが、その特例を受けるためにはスケジュールに注意が必要となってきます。
注文住宅の場合 ・・・2021年9月30日までに建築請負契約を結ばなければならない。
分譲住宅、中古住宅の場合・・・2021年11月30日までに売買契約を結ばなければならない。
なおかつどちらも2022年12月31日までに入居しなければなりません。
借り入れする金額によりますが、この「3年」で最大で150万円もの差になってしまいます。
たかが3年されど3年です・・・。
しかし、だからといって急いでマイホームを購入する必要があるかといえばそうではありません。一生に一度の買い物ですから後悔しないマイホーム選びが必要です!
その②住宅ローン減税改悪!?
2022年度の事なので確定ではありませんが、住宅ローン減税が来年度(令和4年度)から改悪になると言われています。
近年の金利競争激化に伴う超低金利時代の今、借入金利1%以下で借りて住宅ローン減税を受けている人の割合が7割を超えていると言われている世の中。
超低金利の恩恵で、控除額がローンの支払い利息を上回る「逆ざや」になり、本来はローンを組む必要がない人が組んだり、繰り上げ返済をしなくなったりしているそうです。
この状況を会計検査院(国や法律の会計を検査する機関)が問題視しており、令和3年度与党税制改正大綱では令和4年度税制改正で控除額は実際の支払利息を上限とするなど従来の1%が見直される可能性が出てきています。
あくまで予想なので絶対とは言えませんが少し厳しくなるような予感はしますね・・・。一方でコロナの影響もあり大きな改正はないような気もします。
マイホームを検討しているお客様にとっては大事な「住宅ローン減税」。
今後も動きがあれば情報を発信していきます!